RoHS指令とREACH規則
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RoHS指令とは
RoHS指令とは「Restriction of Hazardous Substances Directive」の頭文字をとったもので、有害物質による環境破壊や健康被害を抑えることを目的とし電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用を制限するEUの規制です。
RoHS指令は2003年に公布され2006年に施行されました。その後、2011年に大幅な改正がおこなわれ現行の規制が2013年から施行されました。最初の指令は「RoHS1」、改正後の指令は「RoHS2」とも呼ばれます。また2015年に規制物質の4種類追加があり、現在の規制物質は10種類です。
RoHS指令の規制対象物質
規制対象物質 | 最大許容濃度(閾値) |
鉛 | 0.1wt%(1000ppm) |
水銀 | 0.1wt%(1000ppm) |
カドミウム | 0.01wt%(100ppm) |
6価クロム | 0.1wt%(1000ppm) |
ポリ臭化ビフェニル | 0.1wt%(1000ppm) |
ポリ臭化ジフェニルエーテル | 0.1wt%(1000ppm) |
フタル酸ビス | 0.1wt%(1000ppm) |
フタル酸ブチルベンジル | 0.1wt%(1000ppm) |
フタル酸ジブチル | 0.1wt%(1000ppm) |
フタル酸ジイソブチル | 0.1wt%(1000ppm) |
※閾値とは
閾値とは所定の水準のこと。定められた閾値を超えた量の規制対象物質を含有している製品はRoHS指令不適合となる。
RoHS指令の対象製品とCEマーク
RoHS指令では交流1,000ボルト以下・直流1,500ボルト以下のすべての電気・電子機器が対象となります。対象製品のカテゴリーは以下の通りです。
a.大型家庭用電気製品(冷蔵庫・エアコン・電子レンジなど)
b.小型家庭用電気製品(掃除機・アイロン・時計など)
c.情報技術(IT)・電気通信機器(パソコン・携帯電話・プリンターなど)
e.照明機器(ランプ類・照明制御装置)
f.電気・電子工具(電気ドリル・ミシン・はんだ用具など)
g.玩具・レジャー用品・スポーツ用品(ビデオゲーム・スロットマシーンなど)
h.医療機器(人工呼吸器・放射線治療機器など)
i.産業用を含む監視および制御機器(煙検出器・制御盤など)
j.自動販売機(飲料自動販売機・食品自動販売機・現金自動引出機など)
k.その他の電気電子機器
また、上記の対象製品については「CEマーク」の表示が義務付けられています。このマークはEU域内で販売される製品がEUの基準に適合していることを示します。
REACH規制とは
RoHS指令とともによく取り上げられる規制がREACH規則です。REACH規則はRegistration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicalsの頭文字をとったものです。
REACH規則の目的は「人の健康と環境の保護」「化学物質のEU域内の自由な流通」「EU化学産業の競争力の維持向上と革新の強化」などであり、この規則では管理対象者がすべての化学物質に関してリスク評価を実施の上、欧州化学品庁(ECHA)へ登録することを義務付けています。そのため、RoHS指令とは違い、有害物質の製品への含有を禁止するような規則ではありません。
当社のめっきは全て対応!
当社で行うめっき・表面処理はすべてRoHS指令・REACH規則に対応したものとなっております。
例を挙げると、以前は亜鉛めっき上やアルミ上に耐食性を付与させるための6価クロムのクロメート処理というものが存在しました。しかし、6価クロム化合物を使用した化成処理であるクロメート皮膜は当然6価クロム化合物を含むためRoHS指令に対応不可となりました。
そこでその代替として、3価クロムクロメート(3価クロム化成処理)というものを行っております。3価クロム化合物を使用した化成処理皮膜は水酸化クロム、3価クロム(3価クロム化合物)等による化成処理皮膜ですので、6価クロム化合物は含有しません。そのうえ3価クロム化合物を含む皮膜を亜鉛やアルミの表面に生成させることで高い耐食性を得ることができます。
また当社の「ソルダブルニッケルめっき」もRoHS指令・REACH規則に対応し、はんだ濡れ性を付与するのに適した当社開発の電気ニッケルめっきです。はんだ濡れ性に優れることで知られる錫めっきはウィスカの発生率が高いというデメリットを持ちます。
ウィスカの発生を抑制するため錫-鉛合金めっきが使われるようになりました。しかし鉛を含むこのめっきはRoHS指令に対応できません。
そこで当社では錫めっきと同等のはんだ濡れ性を持ち、ウィスカ発生の可能性もないソルダブルニッケルめっきを開発しました。
ソルダブルニッケルめっきについて
めっき種別の「はんだ付け性テストデータ」一覧
RoHS指令、REACH規制に関する証明書
当社ではお客様からのご依頼があれば、RoHS指令・REACH規則への適合証明書を発行しております。
またその他にも、
- SDS
- chemSHERPA CI
- chemSHERPA AI
- めっき皮膜精密分析データ(ICP等による水銀・鉛・カドミウム・六価クロム濃度分析データ)
- めっき・化成処理・アルマイトに使用する薬剤メーカー発行の使用申告書、または不使用証明書
- 金・タンタル・タングステン・錫の紛争鉱物調査
- お客様指定の化学物質リストに対する使用申告書、または不使用証明書
等お客様からの環境関連のお問い合わせや証明書の依頼に対応いたします。